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国有財産法施行令 第六条の五 (会長)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(会長)

第六条の五

地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。

3地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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