(会長) 第六条の五 地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。2地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。3地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第六条の五を開く ↗