第二十五条の九
法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、障害児通所支援事業所(法第二十一条の五の十五第一項に規定する障害児通所支援事業所をいう。)を管理する者とする。
法第二十一条の五の十五第三項第六号(法第二十一条の五の十六第四項及び第二十一条の五の二十第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、障害児通所支援事業所(法第二十一条の五の十五第一項に規定する障害児通所支援事業所をいう。)を管理する者とする。