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児童福祉法施行令 第二十五条の八

昭和二十三年政令第七十四号政令

第二十五条の八

第二十一条の五の十五第三項第五号の二(法第二十一条の五の十六第四項第二十一条の五の二十第二項第二十四条の九第三項(法第二十四条の十第四項及び第二十四条の十三第二項において準用する場合を含む。)及び第二十四条の二十八第二項(法第二十四条の二十九第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律の規定は、第二十二条の七各号に掲げる規定とする。

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