第二十五条の四 法第二十一条の五の九第一項第四号の政令で定めるときは、通所給付決定保護者が法第二十一条の五の六第一項又は第二十一条の五の八第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。 e-Gov法令検索で第二十五条の四を開く ↗