条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
児童福祉法施行令
› 第二十五条の三
児童福祉法施行令 第二十五条の三
昭和二十三年政令第七十四号
政令
第二十五条の三
法
第二十一条の五の八第三項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
e-Gov法令検索で第二十五条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法施行令第二十五条の三について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
児童福祉法 第21条の5の8
第25条の4
第25条の2
← 第二十五条の二
児童福祉法施行令 目次
第二十五条の四 →