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政治資金規正法 第二十二条の八の二

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第二十二条の八の二

何人も、口座への振込み(政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座への振込みをいう。次項及び第三項において同じ。)によることなく、政治資金パーティーの対価の支払をすることができない。

2政治資金パーティーを開催する者は、口座への振込み以外の方法によつてされる政治資金パーティーの対価の支払を受けることができない。

3前二項の規定にかかわらず、政治資金パーティーの開催日に当該政治資金パーティーの開催場所においてする当該政治資金パーティーの対価の支払その他口座への振込み以外の方法によつてすることがやむを得ないと認められる政治資金パーティーの対価の支払及びその収受については、口座への振込み以外の方法によつてすることができる。この場合において、口座への振込み以外の方法によつて当該対価の支払を受けた者は、遅滞なく、その政治資金パーティーの対価に係る金銭を当該政治資金パーティーを開催する者の預金又は貯金の口座に預け入れるものとする。

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