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消防法 第二十一条の三十二の二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の三十二の二

協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員十人以内で組織する。

3評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

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