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消防法 第二十一条の三十二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の三十二

理事長は、理事又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

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