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消防法 第二十一条の十五

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第二十一条の十五

第二十一条の十一第一項の規定により総務大臣の行う試験又は型式適合検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

2前項の手数料は、総務大臣の行う試験又は型式適合検定に係るものについては国庫の収入とする。

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