条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
議院法制局法
› 第六条
議院法制局法 第六条
昭和二十三年法律第九十二号
法律
第六条
各課に課長を置き、法制局長が、参事の中からこれを命ずる。
2
課長は、上司の命を受け課務を掌理する。
e-Gov法令検索で第六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「議院法制局法第六条について教えてください」と聞く
← 第五条の二
議院法制局法 目次
第七条 →