条文くん法令検索 AIに質問する

議院法制局法 第五条の二

昭和二十三年法律第九十二号法律

第五条の二

部には、必要がある場合においては、副部長を置くことができる。

2副部長は、法制局長が議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

3副部長は、部長を助け部務を整理する。

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「議院法制局法第五条の二について教えてください」と聞く
← 第五条 議院法制局法 目次 第六条 →