第四条の二 各法制局に法制主幹を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。2法制主幹は、法制局長の命を受け重要な法律問題に関する事務を掌理する。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗