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議院法制局法 第四条の二

昭和二十三年法律第九十二号法律

第四条の二

各法制局に法制主幹を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

2法制主幹は、法制局長の命を受け重要な法律問題に関する事務を掌理する。

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