第四条 各法制局に法制次長一人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。2法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。3法制局長に事故があるとき又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗