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議院法制局法 第四条

昭和二十三年法律第九十二号法律

第四条

各法制局に法制次長一人を置き、法制局長が、議長の同意を得て参事の中からこれを命ずる。

2法制次長は、法制局長を助け、局務を整理し、各部課の事務を監督する。

3法制局長に事故があるとき又は法制局長が欠けたときは、法制次長が、法制局長の職務を行う。

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