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国立国会図書館法 第三十一条

昭和二十三年法律第五号法律

第三十一条

国立国会図書館の各種の地位への任命に完全な有資格者が得られない場合には、館長は、二年を越えない期間内で、臨時にその職員を任命することができる。その期間終了の際、その地位に優れた有資格者が得られるならば、その臨時の任命は更新せられないものとする。

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