条文くん法令検索 AIに質問する

国立国会図書館法 第三十条

昭和二十三年法律第五号法律

第三十条

この法律施行の日に、両議院の図書館は各々分離した図書館としての存在を終止し、その蒐集資料は、国立国会図書館に移管される。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立国会図書館法第三十条について教えてください」と聞く
← 第二十九条 国立国会図書館法 目次 第三十一条 →