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国立国会図書館法 第二十八条

昭和二十三年法律第五号法律

第二十八条

国立国会図書館の予算は、館長がこれを調製し、両議院の議院運営委員会に提出する。委員会はこの予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、両議院の議長に送付する。

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