条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
国立国会図書館法
› 第二十七条
国立国会図書館法 第二十七条
昭和二十三年法律第五号
法律
第二十七条
国立国会図書館に充当されているあらゆる経費は、館長の監督の下に、その任命した支出官によつて支出される。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立国会図書館法第二十七条について教えてください」と聞く
← 第二十六条
国立国会図書館法 目次
第二十八条 →