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国立国会図書館法 第二十一条

昭和二十三年法律第五号法律

第二十一条

国立国会図書館の図書館奉仕は、直接に又は公立その他の図書館を経由して、両議院、委員会及び議員並びに行政及び司法の各部門からの要求を妨げない限り、日本国民がこれを最大限に享受することができるようにしなければならない。この目的のために、館長は次の権能を有する。

  1. 館長の定めるところにより、国立国会図書館の収集資料及びインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて閲覧の提供を受けた図書館資料と同等の内容を有する情報を、国立国会図書館の建物内で若しくは図書館相互間の貸出しで、又は複写若しくは展示によつて、一般公衆の使用及び研究の用に供する。かつ、時宜に応じて図書館奉仕の改善上必要と認めるその他の奉仕を提供する。
  2. あらゆる適切な方法により、図書館の組織及び図書館奉仕の改善につき、都道府県の議会その他の地方議会、公務員又は図書館人を援助する。
  3. 国立国会図書館で作成した出版物を他の図書館及び個人が、購入しようとする際には、館長の定める価格でこれを売り渡す。
  4. 日本の図書館資料資源に関する総合目録並びに全国の図書館資料資源の連係ある使用を実現するために必要な他の目録及び一覧表の作成のために、あらゆる方策を講ずる。

2館長は、前項第一号に規定する複写を行つた場合には、実費を勘案して定める額の複写料金を徴収することができる。

3館長は、その定めるところにより、第一項第一号に規定する複写に関する事務の一部(以下「複写事務」という。)を、営利を目的としない法人に委託することができる。

4前項の規定により複写事務の委託を受けた法人から複写物の引渡しを受ける者は、当該法人に対し、第二項に規定する複写料金を支払わなければならない。

5第三項の規定により複写事務の委託を受けた法人は、前項の規定により収受した複写料金を自己の収入とし、委託に係る複写事務に要する費用を負担しなければならない。

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