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国立国会図書館法 第二十条

昭和二十三年法律第五号法律

第二十条

館長が最初に任命された後六箇月以内に行政及び司法の各部門に現存するすべての図書館は、本章の規定による国立国会図書館の支部図書館となる。なお、現に図書館を有しない各庁においては一箇年以内に支部図書館を設置するものとする。

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