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母体保護法 第五条

昭和二十三年法律第百五十六号法律

第五条

この法律の施行前にした行為及び前二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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