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母体保護法 第四条

昭和二十三年法律第百五十六号法律

第四条

旧法第二十七条に規定する者の秘密を守る義務については、なお従前の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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