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刑事訴訟法施行法 第九条

昭和二十三年法律第二百四十九号法律

第九条

新法施行前に公訴を提起しない処分をした事件については、新法第二百六十二条第二項中「第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、」とあるのは、「新法施行の日から一箇月以内に、」と読み替えるものとする。

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