第十条
新法第四十六条の規定により訴訟関係人から裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求する場合の費用の額は、当分の間、その謄本又は抄本の用紙一枚につき六十円とする。第二条の事件について旧法第五十三条の規定により請求する場合についても、同様である。
2前項の費用は、収入印紙で納めさせることができる。
新法第四十六条の規定により訴訟関係人から裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求する場合の費用の額は、当分の間、その謄本又は抄本の用紙一枚につき六十円とする。第二条の事件について旧法第五十三条の規定により請求する場合についても、同様である。
2前項の費用は、収入印紙で納めさせることができる。