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刑事訴訟法施行法 第六条

昭和二十三年法律第二百四十九号法律

第六条

第四条の事件について、新法施行前から進行を始めた法定の期間及び訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所所在地との距離に従つて法定の期間に加えるべき期間については、新法施行後も、なお旧法及び応急措置法による。

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