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刑事訴訟法施行法 第五条

昭和二十三年法律第二百四十九号法律

第五条

前条の事件について、被告人からあらかじめ書面で弁護人を必要としない旨の申出があつたときは、簡易裁判所においては、新法施行の日から一年間は、新法第二百八十九条の規定にかかわらず、弁護人がなくても開廷することができる。

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