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刑事訴訟法施行法 第十三条

昭和二十三年法律第二百四十九号法律

第十三条

この法律に定めるものを除く外、新法施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、裁判所の規則の定めるところによる。

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