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刑事訴訟法施行法 第十三条
昭和二十三年法律第二百四十九号
法律
第十三条
この法律に定めるものを除く外、新法施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、裁判所の規則の定めるところによる。
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この条文が引用された裁判例
臨時物資需給調整法違反
最高裁判所 昭和26年11月16日 昭和26(れ)565
棄却
金融緊急措置令並に経済罰則の整備に関する法律違反被告事件
東京高等裁判所 昭和25年2月10日 昭和24(わ)484
棄却
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