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刑事訴訟法施行法 第十二条

昭和二十三年法律第二百四十九号法律

第十二条

新法施行の際現に係属している私訴については、民事訴訟法を適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。

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