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医療法 第六十一条の五

昭和二十三年法律第二百五号法律

第六十一条の五

新設分割は、新設分割設立医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。

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