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医療法 第六十条の七
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第六十条の七
吸収分割は、吸収分割承継医療法人が、その主たる事務所の所在地において政令で定めるところにより分割の登記をすることによつて、その効力を生ずる。
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