条文くん法令検索 AIに質問する

医療法 第五十六条の四

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十六条の四

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

e-Gov法令検索で第五十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第五十六条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条の三 医療法 目次 第五十六条の五 →