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医療法 第五十六条の十五

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十六条の十五

裁判所は、第五十六条の四の規定により清算人を選任した場合には、医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

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