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医療法 第五十六条の十三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十六条の十三

医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

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