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医療法 第五十六条の十二

昭和二十三年法律第二百五号法律

第五十六条の十二

医療法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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