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医療法 第四十六条の四の四

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の四の四

評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。

2評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。

4評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

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