第四十六条の四の四
評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
2評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
4評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。
評議員会は、総評議員の過半数の出席がなければ、その議事を開き、決議をすることができない。
2評議員会の議事は、この法律に別段の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3前項の場合において、議長は、評議員として議決に加わることができない。
4評議員会の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。