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医療法 第四十六条の四の三

昭和二十三年法律第二百五号法律

第四十六条の四の三

財団たる医療法人の理事長は、少なくとも毎年一回、定時評議員会を開かなければならない。

2理事長は、必要があると認めるときは、いつでも臨時評議員会を招集することができる。

3評議員会に、議長を置く。

4理事長は、総評議員の五分の一以上の評議員から評議員会の目的である事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあつた日から二十日以内に、これを招集しなければならない。ただし、総評議員の五分の一の割合については、寄附行為でこれを下回る割合を定めることができる。

5評議員会の招集の通知は、その評議員会の日より少なくとも五日前に、その評議員会の目的である事項を示し、寄附行為で定めた方法に従つてしなければならない。

6評議員会においては、前項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

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