条文くん法令検索 AIに質問する

医療法 第三十条の二十

昭和二十三年法律第二百五号法律

第三十条の二十

厚生労働大臣は、前条の規定に基づき病院又は診療所の管理者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

e-Gov法令検索で第三十条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第三十条の二十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の十九 医療法 目次 第三十条の二十一 →