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医療法 第三十条の十九

昭和二十三年法律第二百五号法律

第三十条の十九

病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する医療従事者の勤務環境の改善その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるよう努めなければならない。

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