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医療法 第十条の三 (移行計画の認定)

昭和二十三年法律第二百五号法律
(移行計画の認定)

第十条の三

経過措置医療法人であって、新医療法人への移行をしようとするものは、その移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2移行計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 新医療法人であって、次に掲げる医療法人のうち移行をしようとするもの
    1. 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
    2. 特定の医療法人(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の二第一項の規定による国税庁長官の承認を受けた医療法人をいう。)
    3. 基金拠出型医療法人(その定款に基金(社団たる医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該社団たる医療法人が当該拠出をした者に対して返還義務(金銭以外の財産については、当該拠出をした時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定めた医療法人をいう。)
    4. イからハまでに掲げる医療法人以外の医療法人
  2. 移行に向けた取組の内容
  3. 移行に向けた検討の体制
  4. 移行の期限
  5. その他厚生労働省令で定める事項

3移行計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 出資者名簿(各出資者の氏名又は名称及び住所、出資額並びに持分(定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利をいう。)の放棄の見込みを記載した書類をいう。)
  3. その他厚生労働省令で定める書類

4厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その移行計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  1. 移行計画が当該申請に係る経過措置医療法人の社員総会において議決されたものであること。
  2. 移行計画が新医療法人への移行をするために有効かつ適切なものであること。
  3. 移行計画に記載された第二項第四号の移行の期限が第一項の認定の日から起算して五年を超えない範囲内のものであること。
  4. 当該申請に係る経過措置医療法人が、その運営に関し、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであることその他の厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

5第一項の認定は、令和十一年十二月三十一日までの間に限り行うことができる。

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