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保健師助産師看護師法 第十八条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第十八条

保健師国家試験、助産師国家試験及び看護師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う。

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