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保健師助産師看護師法 第十七条

昭和二十三年法律第二百三号法律

第十七条

保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。

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