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歯科医師法 第三十九条

昭和二十三年法律第二百二号法律

第三十九条

旧歯科医師法若しくはこれに基いて発する命令に違反した者又は右の命令に基いてした処分に違反した者の処罰については、なお旧歯科医師法による。

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