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歯科医師法 第三十八条

昭和二十三年法律第二百二号法律

第三十八条

旧法又は旧歯科医師法によつてした歯科医師免許の取消の処分又は歯科医業の停止の処分は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。

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