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歯科医師法 第三十五条

昭和二十三年法律第二百二号法律

第三十五条

旧法第八条第二項の規定により許可を受け歯科専門を標ぼうすることのできる医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により歯科専門を標ぼうすることができる。

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