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歯科医師法 第三十四条

昭和二十三年法律第二百二号法律

第三十四条

旧法第八条第二項の規定により許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号)第七十二条の規定により許可を受けた者とみなされ歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をなすことができる医師のする歯科医業については、なお従前の例による。

2前項に規定する医師は、第六条第三項第七条第一項(免許の取消しに関する事項を除く。)、第十七条及び第十九条から第二十三条までの規定の適用については、これを歯科医師とみなす。

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