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歯科医師法 第二十八条

昭和二十三年法律第二百二号法律

第二十八条

歯科医師試験委員その他歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

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