第二十四条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に歯科医師試験委員を置く。2歯科医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗