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歯科医師法 第十六条
昭和二十三年法律第二百二号
法律
第十六条
この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。
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