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歯科医師法 第十五条

昭和二十三年法律第二百二号法律

第十五条

歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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