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医師法 第四十条
昭和二十三年法律第二百一号
法律
第四十条
旧法若しくは旧医師法又はこれに基いて発する命令又は右の命令に基いてなした処分に違反した者の処罰については、なお旧法又は旧医師法による。
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この条文が引用された裁判例
国民医療法違反
最高裁判所 昭和29年8月20日 昭和27(あ)6728
棄却
麻薬取締規則違反国民医療法違反等被告事件
高松高等裁判所 昭和26年4月27日 昭和25(控)300
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