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医師法 第三十八条

昭和二十三年法律第二百一号法律

第三十八条

旧法又は旧医師法によつてした医師免許の取消処分又は医業停止の処分は、それぞれこれをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において、停止の期間は、なお従前の例による。

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